
『高額療養費制度』というものがあります。これは、医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた時、超えた分が払い戻される制度です。自己負担限度額は、年齢や所得区分によって算出されるものなので個人差があります。
この制度は公的医療保険に加入している人なら、誰でも利用が可能です。ただし、計算は同一医療機関の中で行われ、入院と外来は分けて考えます。給付は申請からおよそ3ヵ月以降となります。
40歳以上で、脳血管疾患や関節リウマチなど廊下が関係する病気を持っている人、あるいはがんで医師が『治癒困難・不可能』と判断した末期の状態にある人の場合、65歳未満でも『介護保険』が利用できます。条件として、このシステムを利用する際には『要介護認定』を受ける必要があります。
要介護認定は市区町村の職員などが訪問調査を行い、どの程度の介護が必要かを判断した上で出されます。この認定がなされれば、原則1割負担で介護サービスを受けることができるようになります。
『生活保護』も利用できます。規定された最低生活費より収入が少ない場合、医療扶助、介護扶助、教育扶助などの援助が受けられます。近年では申請件数が増えているため簡単に認定されないようになってしまいましたが、病状や復帰の見通しに関する主治医の見解などを添えると、比較的スムーズに話が進むようです。もし障害が残ってしまったら、『障害年金』を利用することも出来ます。これは公的年金を前倒しする形で費用を支給してもらう制度です。
公的制度の利用に遠慮はいりません。使える制度は全て使うつもりでいましょう。他にも勤務先や自治体にがん患者のための制度があれば、当然それらも併用すべきです。
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